【破産者・成年被後見人】
古物営業法により、「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」は古物商の許可を受けられないことになっています。
「成年被後見人・被保佐人」とは、分かりやすく言えば精神障害などで判断能力に欠けるため、単独で商取引などができない人のことです。
また、「破産者で復権を得ない者」とは、破産して免責を受けていない人のことですが、最近は破産宣告と同時に免責が下りることがほとんどです。
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