【古物商に必要な在留資格】
申請者の方が外国籍の方の場合に注意しなければならない点は、在留資格です。
古物商の許可を取得するためには、適切な在留資格をお持ちでなければなりません。
古物商を営むための適切な在留資格とは、主に「特別永住者、永住者、定住者、日本人配偶者等、投資経営ビザ」を言います。
「人文知識」などの在留資格でも、資格外活動証明書の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付すれば大丈夫です。
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