【中古車を扱う場合には】

中古車を扱う場合には、申請前に商品の保管場所(中古車用の駐車場)を確保する必要が出てくる場合があります。
そこで問題となるのは台数ですが、これは各地の管轄によって違いますが、最低2~4台必要と言われるケースが多いです。

ただ、ネットなどを利用してほとんど在庫を持たずに小規模に商売をする場合には、申立書を添付するなどして駐車場の確保台数を1台にできるような場合もあります。

※ 中古車の保管場所が確保されていることの証明がなくても、古物商の許可申請ができる地域もあります。

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