【許可が取り消されるケース】
無事に古物商許可を受けた場合でも、その後に以下のような事実が判明した場合には取り消しになる場合があります。
1. | 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと |
2. | 許可を受けてから、6ヶ月以上古物営業を営んでいないこと |
3. | 3ヶ月以上所在が不明であること |
4. | 古物営業法に違反又は古物営業に関しての他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき |
5. | 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき |
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