【賃貸借契約書(駐車場)】

古物商の許可を受け、中古車を売買するためには、原則として商品の保管場所(駐車場)を確保しなければなりません。(警察署の管轄によっては不要なケースもあります)
ご自宅の駐車場や親族所有の土地を保管場所にされるのであれば、出来れば車庫証明を取っていない場所が良いでしょう。

駐車場を確保しなければならない台数は、警察の管轄や商売の形態によって変わってきます。
通常、最低でも2~4台程度の駐車場を確保することを求められますが、インターネットなどを使用して比較的小規模かつ在庫をほとんど持たずに商売するのであれば、申立書を添付するなどして保管場所を1台にできる場合がほとんどです。

この駐車場が賃貸であれば、賃貸借契約書のコピーが必要となる事があります。
また、警察署の管轄によっては、後述の使用承諾書も併せて必要になる可能性があります。



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