【使用承諾書(営業所)】
古物商許可を取得するには営業所を設定しなければなりません。
個人の方(株式会社などをお持ちでない方)ですと、ほとんどの方がご自宅を営業所に設定されていますが、賃貸物件で住居専用の契約になっている場合は、物件の貸主さんから使用承諾書を取ってくるように警察署から指示されるケースがあります。
当事務所では該当の警察署の所轄担当官に対し、使用承諾書が必要かどうかの事前確認と使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうかの交渉を無料でさせて頂いております。
詳しくはこちらをお読み下さい。
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