【駐車場の周辺図】
古物営業で中古車を扱う場合、警察署の管轄によっては商品の保管場所(駐車場)の周辺図が求められる場合があります。
地図を準備し、駐車場の場所に印をつけましょう。
ゼンリンに著作権がある地図を利用する場合(ネット上の地図のほとんどがそうです)、出来ればゼンリンの複製許諾証を購入の上貼り付けるようにしましょう。
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