【古物商.comへようこそ!】
当サイトでは、古物商許可申請を初めてされる方向けに、古物商資格の取り方を極力優しい言い回しで公開しています。
【古物商許可を取る方法】
中古品を売買するためには古物商の許可を取る必要がありますが、そのためには営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会に対し申請しなければなりません。
そして古物商許可の申請をするには、2通りの方法があると思います。
①専門家を利用する。
②自分で頑張ってみる。
①か②か、どちらで申請を進めるかはあなたの自由です。
[①番、つまり専門家の利用をご検討されている方]
無料相談をご利用下さい 世の中に古物商許可について正しい知識のある方などほとんど存在しません。 ですので、まずは専門家による無料相談をご利用される事をお勧めします。 ご相談されることによって申請に関する疑問点や不安をスッキリさせることができ、今後の方向性が見えてくると思います。 無料相談は全国どの地域の方でもご利用できます。 |
古物商サポートについて 専門家のサポートをお考えであれば、全国対応(沖縄を除く)の古物商サポートを一度ご検討下さい。 許可申請に必要な書類の作成・取寄せをさせて頂きますので、あとは署名・捺印して警察署へ書類を提出して頂くだけです。 また、警察署との事前打ち合わせもさせて頂いておりますので申請が非常にスムーズです。 申請を自分でしている時間がない、やっぱり良く分からない、面倒臭い、確実に許可を取りたい、警察とのやりとりが嫌、などと思われる方にお勧めのサービスです。 手数料はもちろんかかりますが、スムーズかつ確実に古物商許可を取得することができます。 安いだけの業者にご注意下さい |
[②番、つまりご自身で頑張られる方]
古物商の許可申請を全てご自身で手続きされる方のために、当サイトでは書類の収集方法・記載方法・注意点などを詳細に書いてあります。 平日お時間に余裕があって粘り強い性格の方であれば、一つずつご自身で作り上げ申請することも不可能ではありません。 Step1.私は古物商を取れますか?より、順番にお読み下さい。 但し、ご自身で手続きをしたからと言って全く費用がかからないということではありません。 各種書類の発行手数料・交通費・通信費などの経費(数千円程度)と、公安委員会への審査費用(19,000円)は必ず発生しますので、あらかじめご準備されることをお勧めします。 |
また、各地方の警察署によってはこのサイトに書かれてある情報と異なる独自の取り扱いをされている所もありますので、ご自身で進めて行かれる方は詳細を各管轄でご確認下さい。
当サイトへのリンクはフリーですのでご自由にどうぞ。
業務に携わってらっしゃる士業の先生からのご意見・ご質問も歓迎致します。
【文章の表現や管轄警察の取り扱いについて】
当サイトは法律知識の全くない人でも古物商の許可申請ができるように、極力優しい言い回しで書いてありますので、厳密な表現を用いていませんことをご容赦下さい。
【古物商とは?】
中古品(一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品)を仕入れたり売ったりするためには、古物商の許可を受けなければなりません。
古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。
許可を受けた人(や会社)だけが、中古品を売買できるのです。
ちなみに、無許可で古物の売買を行うと三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますから注意しましょう。
[古物商の良くある例]
ネットオークションの副業で小遣い稼ぎ
中古車屋さん
貴金属買い取り
金券ショップ
などなど
また、古物は次の13品目に分類されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
ご自身で扱いたい商品はどれなのか、事前に確認しておきましょう。
詳細は、古物商の13種類をご参照下さい。
【個人or法人?】
古物商の許可を取るにあたって、個人名義で取るのか法人(会社)名義で取るのかを先にはっきりさせておくべきです。
これは、古物を売買するときに取引をするのが個人なのか会社なのかで決めると良いでしょう。
例えば会社名義で売買しているのに、許可を取っているのがその会社の社長個人名義ですと無許可営業になってしまいます。
【困ったときは】
当事このサイトを熟読して頂ければご自身で古物商許可申請ができると思いますが、どうしてもつまずいてしまったり面倒臭かったり時間がなかったりという事情がおありの方は、古物商の専門家へご相談・ご依頼下さい。
全国対応しております。
【Step.1 条件の確認】
それでは早速、古物商許可申請の流れを解説して行きましょう。
まず最初にしなければいけない事って、なんだと思いますか?
そうです、条件の確認です。
古物商の許可を受けるためには、様々な条件があります。
この条件をクリアしているかどうか確認せずに申請してしまうと、不許可になってしまった時に無駄な労力になってしまいます。
さらに、申請時に警察署で払った19,000円も不許可になってしまうと戻って来ません。
まずは、ご自身が今現在この条件を満たしてらっしゃるのか、事前に必ずチェックしましょう。
1.犯罪歴など
まず最初に確認して頂きたいのは、犯罪などの経歴です。
あ、自分は全く関係ないよという人は読み飛ばして頂いて結構です!笑
前科があって一定の年数が経っていない、古物営業法の違反歴がある、暴力団関係者とのつながりがある、など何か該当しそうな人は注意しましょう。
詳しくは犯罪歴についてをチェックして下さい。
2.18歳未満
古物商の相続人であるなどの特別な条件に該当しない限り、未成年者(18歳未満)は古物商許可を取ることはできません。
詳しくは未成年者についてをチェックして下さい。
3.公務員
公務員も、原則として申請することはできません。
詳しくは公務員についてをチェックして下さい。
4.破産者
破産者で復権を得ない人は不許可の対象者です。
「復権を得ない」というのは免責を受けていない人のことですが、最近は破産と同時に免責が下りることが多いので該当する人は少ないでしょう。
詳しくはこちらをどうぞ
5.成年被後見人
成年被後見人とは聞きなれない言葉ですが、分かりやすく言えば精神障害などで判断能力に欠けるため単独で商取引などができない人のことです。
古物商免許を取りたいという方で該当する人はなかなかいないと思います。
詳しくはこちらをどうぞ
6.許可の取消歴
古物営業法違反などの理由で過去に許可を取り消され、5年を経過していない方は許可を受けることが出来ません。
詳しくはこちらをどうぞ
7.営業所はあるか
古物商免許を取るには、営業所として使える場所が必要です。
この条件が皆さん一番ひっかかりやすいので、最も慎重に検討しなければなりません。
ご自宅を営業所に設定される方も多いのですが、使用承諾書など若干の制約があります。
営業所について
8.商品の保管場所
通常、古物商では商品の保管が発生する為、保管場所を確保しなければなりません。
小さいものであれば問題ないのですが、大きなもの(ほぼ中古車のことです)を取り扱うには駐車場等が必要になることがあります。
駐車場が必要ではないケースもありますので、詳しくは駐車場についてをお読み下さい。
9.在留資格
日本人の方は読み飛ばして頂いて結構です。
外国籍で古物商許可を取るには、適切な在留資格が必要になります。
古物商を営むための適切な在留資格とは、主に「特別永住者、永住者、定住者、日本人配偶者等、投資経営ビザ」を言います。
在留資格について
尚、条件が揃っていて無事に許可を受けた場合でも、その後に許可取り消しになる事もありますのでご注意下さい。
いかがでしたでしょうか?
該当するものはありませんでしたか?
全ての条件をクリアされているのであれば、胸を張って次のステップに進みましょう。
微妙なのであれば、お気軽に無料相談をご利用下さい。
【Step.2 書類の収集】
条件の確認が終わったら次にすることは、書類の収集です。
古物商許可申請書など、書かなければならない書類もありますがまだ書かないで下さい。
先に書類収集を終わらせてから書類を書くほうがスムーズに進みます。
(書類の書き方は後のStep.4でご案内します)
1.住民票
住民票は必須書類です。
個人事業で申請されるのであれば、本人と営業所の管理者の分が必要です。
ただ、個人事業の場合は本人=営業所の管理者であることが多いので、1通で足りることがほとんどです。
法人で申請されるのであれば、登記上の取締役・監査役・営業所の管理者の住民票が必要です。
古物商申請に使う住民票には必ず本籍地の記載が必要ですので二度手間にならないよう注意しましょう。
住民票について
2.身分証明書
これは良く免許証や保険証などと勘違いされるのですがそうではなく、本籍地を管轄する市区町村役場で取寄せる書類になります。
本籍地が遠地なのであれば、郵送請求が便利です。
身分証明書について
3.登記されていない証明書
登記されていない証明書は、2019年12月をもって必要書類ではなくなりました。
4.登記事項証明書(営業所)
営業所が自己所有物件なのであれば、営業所の(土地・建物)の登記事項証明書が必要になる場合があります。
警察署の管轄によっては必要ではないケースもあります。
登記事項証明書は法務局で取得することができます。
営業所の登記事項証明書について
5.登記事項証明書(会社)
法人で許可申請するのであれば、その会社の登記事項証明書は必ず必要となります。
法務局で取得することができます。
会社の登記事項証明書について
6.登記事項証明書(駐車場)
「Step.1 条件」のセクションで少し触れましたが、中古車を扱うには駐車場を確保していることを証明するよう求められる事があります。(警察の管轄によります)
駐車場が賃貸であれば賃貸借契約書のコピーを、自己所有の土地であれば土地の登記事項証明書を求められる可能性があります。
土地の登記事項証明書は法務局で取得することができます。
駐車場の登記事項証明書について
いかがでしたか?
古物商の取り寄せ書類は大して難しいものは無いと思いますが、面倒だと感じられたら書類の取り寄せも全てセットになった古物商フルサポートをご検討下さい。
【Step.3 準備しておく書類】
このセクションでは、お役所から取り寄せる必要はないけれど、申請までに準備しておかなければならないものを解説します。
1.営業所の賃貸借契約書
古物商許可を取得するには営業所を設定しなければなりません。
営業所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書のコピーを提出させられる可能性があります。
ご自宅を営業所に設定される場合も同様です。
営業所の賃貸借契約書について
2.使用承諾書
個人の方(株式会社などをお持ちでない方)ですと、ほとんどの方がご自宅を営業所に設定されていますが、賃貸物件で住居専用の契約になっている場合は、物件の貸主さんから使用承諾書を取ってくるように警察署から指示されるケースがあります。
「あなたに貸しているこの物件を、古物商の営業所として使ってもいいですよ」ということが明記されていて、貸主さんからの記名・押印があれば書式は特に問われません。
また、当事務所では該当の警察署の所轄担当官に対し、使用承諾書が必要かどうかの事前確認と使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうかの交渉を無料でさせて頂いております。
詳しくはこちらをお読み下さい。
尚、使用承諾書が必要な場合、古物商サポートなら当事務所で無料で作成します。
3.駐車場の賃貸借契約書
中古車販売をする前提で申請するのであれば、警察署の管轄によっては駐車場の賃貸借契約書のコピーを提出させられる可能性があります。
駐車場の賃貸借契約書について
自己所有の土地に停めるのであれば、その土地の登記事項証明書を求められる可能性があります。
4.定款のコピー
法人で申請するのであれば、定款のコピーが必要です。
内容が現行定款(現在の内容)になっているか、必ず確認しましょう。
現行の定款になっているかどうかは、会社の登記事項証明書と内容が一致しているかどうかで確認することができます。
定款コピーについて
5.証明写真
最近はあまり求められなくなりましたが、警察署の管轄によっては略歴書に証明写真を貼らなければならない場合がありますので、証明写真が必要かどうか・サイズ・枚数を警察署に事前確認しておきましょう。
【Step.4 書類を書く】
取寄せ書類や準備しておく書類、無事に集まりましたでしょうか?
それではいよいよ、書かなければいけない書類の書き方をご説明します。
1.古物商許可申請書
許可申請のメインとなる書類で、法人個人問わず必ず書かなければなりません。
古物商許可申請書の書き方
2.古物商許可申請書(別記その1)
法人で申請するケースで、役員さんが2名以上の時に必要になります。
古物商許可申請書(別記その1)の書き方
3.古物商許可申請書(別記その2)
主に営業所の情報と営業所の管理者について書きます。
法人個人問わず必ず書かなければなりません。
古物商許可申請書(別記その2)の書き方
4.URL届出書
インターネットを利用して古物の売買をする場合にはそのURLを、インターネットを利用しないのであれば「2.用いない」に〇を付けます。
どちらにしてもこの書類は必ず提出しなければなりません。
URL届出書の書き方
5.URLの使用権限を証明する資料
インターネットを利用して古物の売買をする場合にはURL届出書に添付する形で、そのURLを申請者が使用できることを証明します。
URLの使用権限を証明する資料について
6.略歴書
申請者本人・法人役員全員・営業所の管理者は、過去5年の職歴を書いた「略歴書」を提出します。
書類の様式は都道府県によって違いますのでご注意下さい。
略歴書の書き方
7.誓約書(個人用)
個人申請する時、誓約書に署名・捺印します。
都道府県によって様式が違います。
誓約書(個人用)の書き方
8.誓約書(法人用)
法人申請する時、役員さん(取締役・監査役)全員が誓約書に署名・捺印します。
都道府県によって様式が違います。
誓約書(法人用)の書き方
9.誓約書(管理者用)
営業所の管理者が、誓約書に署名・捺印します。
都道府県によって様式が違います。
誓約書(管理者用)の書き方
10.営業所周辺図
営業所の場所が判るような地図を添付します。
警察署の管轄によっては不要なケースもあります。
営業所周辺図について
11.営業所の見取図
警察署の管轄によっては、営業所見取図を求められる場合があります。
およその部屋割りや構造が分かれば、フリーハンドや簡単なもので大丈夫です。
営業所見取図の書き方
12.駐車場の周辺図
中古車を取り扱う場合、警察署の管轄によっては駐車場の地図を求められる場合があります。
駐車場の周辺図について
13.申立書など
状況によっては、様々な申立書の提出を求められることがあります。
基本的に、特に定められた様式はありませんので、お悩みであればお気軽に無料相談をご利用下さい。
申立書について
いかがでしたか?
書かないといけない書類は意外と頭を使うものも多いです。
面倒だと感じられたら書類作成もセットになった古物商ノーマルサポート・フルサポートをご検討下さい。
【Step.5 提出・補正】
書類の収集・作成お疲れ様でした!
書類が全て揃ったら、いよいよ提出です。
まずは、営業所を管轄する警察署がどこなのか調べて、その警察署に事前に電話連絡を入れた上で訪問しましょう。
電話連絡は必須ではないのですが、古物商の担当は署内の生活安全課が担当していることが多く、突然訪問しても事件等で出ていることもあるので、二度手間にならないよう事前に電話連絡を入れておくのはお勧めです。
警察署に到着したら、担当官に書類をチェックしてもらいましょう。
古物商の申請が初めての方がご自身で書類を用意された場合、一発でOKがもらえることはまずありません。
通常は補正(訂正や追加を求められること)が発生して、何度か警察署に通うことになるでしょう。
チェック → 補正 → 再チェック → 補正・・・・
を繰り返すこともありますので、根気よくがんばりましょう!
提出・補正について
【Step.6 許可】
書類が正式に受理されてから平均で30日~40日ほど経過すると、担当官から許可が下りた旨の電話連絡が入ります。
都合を合わせて、警察署に古物商免許を受け取りに行きましょう。
その際、担当官から色々な説明や今後の注意事項などについて案内があることが多いです。
許可について
【Step.7 営業開始】
古物商の許可証を受け取れば、晴れて堂々と古物営業ができることになります。
古物営業法を意識しつつ、がんばって利益を上げて下さい。
古物商許可申請、お疲れ様でした!
営業開始
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