【登記されていないことの証明書】
「登記されていないことの証明書」という、なんだか聞き慣れない書類も取り寄せが必要です。
この書類は、その人が「成年被後見人または被保佐人(詳しくはこちらを参照して下さい)」でないことを証明するためのものです。
この書類は、以下のいづれかの方法で取り寄せすることが可能です。
1. | 東京法務局へ郵送請求する 〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階 東京法務局後見登録課 電話03-5213-1234 |
2. | 全国の法務局の本局の窓口で受け取る |
3. | 専門家に取り寄せを依頼する |
【必要な人】
個人・・・申請者本人と、管理者
法人・・・監査役を含む役員全員と、管理者
【必要部数】
各1部のみ
【必要な記載事項】
・ | 成年被後見人、被補佐人とする記録がない |
【使用期限】
証明書の発行日から3カ月以内
この書類は、2019年12月14日をもって提出書類ではなくなりました
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