【身分証明書】

次に、本籍地を管轄する市区町村役場で身分証明書を取り寄せましょう。
これは運転免許証とか保険証とかいわゆる「身分を証明するもの」と混同されやすいですが全くの別物です。
ここで言う身分証明書とは、その人が「成年被後見人または被保佐人または破産者(詳しくはこちらを参照して下さい)」でないことを証明するためのものです。

また、本籍地が遠地の場合には郵送で取り寄せることが可能です。
請求方法や手数料などは各市区町村役場によってまちまちですので事前にご確認下さい。

なお、外国人の方は必要ありません。

【必要な人】
個人・・・申請者本人と、管理者
法人・・・監査役を含む役員全員と、管理者

【必要部数】
各1部のみ

【必要な記載事項】

禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
後見の登記の通知を受けていない
破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない


【使用期限】
証明書の発行日から3カ月以内



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