【賃貸借契約書(営業所)】

古物商の許可を取るためには、必ず1カ所以上の営業所を設けなければなりません。
古物営業をご自宅でされる場合は、ご自宅を営業所と定めても差し支えありません。

営業所が賃貸物件である場合には、この賃貸借契約書のコピーが必要となる可能性があります。
但し警察署の管轄によっては、後述の使用承諾書も併せて必要になる場合があります。
※賃貸借契約書のコピーや使用承諾書は、警察署の管轄によっては不要な場合もあります。

当事務所では該当の警察署の所轄担当官に対し、使用承諾書が必要かどうかの事前確認と使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうかの交渉を無料でさせて頂いております。
詳しくはこちらをお読み下さい。


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